温泉許可証

指令豊保 第2号の1
住所 大分県大分市須賀2-10-19
氏名 梶原 成広

令和6年4月3日付けで申請の下記公衆浴場
営業については、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条
の規定によって許可します。

令和6年4月10日

大分県豊肥保健所長

1 営業所所在地 大分県竹田市直入町大字長湯 197

2 名    称 秘湯ながの湯

3 公衆浴場の種別 その他

4 使用水の種類 温泉水、地下水

5 許可の条件

(1) 次の事項に該当する場合は、この営業許可を取り消すことがある。
 (ア) 営業の許可を受けた日から6ヵ月以内に開業しないとき。
 (イ) 営業を開始してから6ヵ月以上引続き休業したとき。
 (ウ) 営業を営む者が所在不明となり3ヵ月以上を経過したとき。

教示

  1. この許可について不服があるときは、この許可があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大分県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
  2. この許可に対する取消訴訟については、大分県を被告として、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提訴することができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提訴しなければなりません(裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)
  3. この営業許可証の譲渡、又は貸与はできません。
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