温泉の禁忌症·適応症·飲用上の注意事項の掲示

  1. 源 泉 名 秘湯ながの湯
  2. 泉   質 マグネシウム·ナトリウムー炭酸水素塩温泉
  3. 揭示用泉質 炭酸水素塩泉
  4. 泉   温 源泉45℃ 使用位置43 ℃
  5. 飲用の禁忌症
    【一般的禁忌症】
     該当なし
    【含有成分別禁忌症】
     該当なし
  6. 飲用の適応症
    【一般的適応症】
     該当なし
    【泉質別適応症】
     胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風)
  7. 飲用上の注意事項
    下記「飲用の方法及び注意」のとおり

飲用の方法及び注意

泉は、湧出後、時間の経過とともに変化がみられるため、地中から湧出した直後の新鮮な温泉が最も効用があるといわれているが、それぞれの泉質に適する用い方をしなければ、かえって身体に不利に作用する場合もあるので、温泉の飲用は、以下の事項を守って行う必要がある。

なお、温泉を飲用に供する場合は、当該施設の設置者等は新鮮な温泉を用いるとともに、源泉及び飲泉施設について十分な公衆衛生上の配慮を行う必要がある。

ア.飲泉療養に際しては、専門的知識を有する医師の指導を受けること。また、服薬治療中の人は主治医の意見を聞くこと。

イ.15歳以下の人については、原則的に飲用を避けること。ただし、専門的知識を有する医師の指導を受ける飲泉については例外とすること。

ウ.飲泉は決められた場所で、源泉を直接引いた新鮮な温泉を飲用すること。

エ.温泉飲用の1回の量は一般に100~150mL程度とし、その1日の総量はおよそ200~500mLとまですること。

オ.飲泉には、自身専用又は使い捨てのコップなど衛生的なものを用いること。

カ.飲泉は一般に食事の30分程度前に行うことが望ましいこと。

キ.飲泉場から飲用目的で温泉を持ち帰らないこと。

ク.飲用する際には、誤嚥に注意すること。

(注)誤嚥とは、うがいや焦って飲むことなどにより、肺や気管に水分を吸いこんでしまうことをいう。なお、嚥下障害を発症している人は飲泉を行わないこと。

温泉法第18条第1項の規定に基づく掲示について、平成26年7月1日付け環自総発第1407012号環境省自然環境局長通知及び環境省自然環境局自然環境整備担当参事官通知を基準に、上記のとおり決定する。

令和6年4月23日 大分県豊肥保健所長

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